大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(オ)453 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。)挙示の証拠関係とその説示に照らし、正当として是認することができ、

その過程に所論の違法はない。所論中違憲をいう点は、原判決に所論の違法がある

ことを前提とするものであつて、失当である。論旨は、採用することができない。

同第二点について。

控訴審たる原審が上告人A1、同A2に対し訴訟引受を命じたことが憲法三二条

に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八八号同年七月七日

大法廷判決・刑集二巻八号八〇一頁、昭和二七年(オ)第九七二号、第一〇四一号

同二八年九月一一日第二小法廷判決・民集七巻九号九一八頁参照)の趣旨に照らし

明らかであつて、原審のこの点に関する判断は正当である。論旨は、採用すること

ができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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